宿泊約款

第1条【適用範囲】

  1. 1. 佐渡シーサイドヴィラ(以下「当館」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条【宿泊引受けの条件】

  1. 1. 宿泊の申込がこの約款によるものであるとき。
  2. 2. 客室にお引き受けする余裕があるとき。
  3. 3. 宿泊しようとする方が宿泊に関し、法令規則又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがないと認められるとき。
  4. 4. 宿泊しようとする方が、伝染病でないと明らかに認められるとき。
  5. 5. 宿泊に関して特別の負担を求められないとき。
  6. 6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由があるとき。

第3条【宿泊契約の申込み】

  1. 1. 予約の申し込みをお引き受けするにあたり、予約申し込み者に対して次の事項の明告を求めます。
    1. (1)宿泊者の住所、氏名、性別、職業、外国人についてはパスポートの提出。
    2. (2)その他当館が必要と認めた事項。

第4条【宿泊契約の解除】

  1. 1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2. 宿泊客が到着時間変更の連絡をせず、宿泊当日の予定到着時間を3時間以上過ぎても到着しない場合は、その予約申込者によりキャンセルされたものとみなし、処理することがある。
  3. 3. 当館は、宿泊客が即責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合は、違約金を申し受けます。
  4. 4. 他に定める場合を除く他、次の場合には予約を解除することが出来るものとする。
    1. (1)第2条第3号から第6号に該当しないこととなった時。
    2. (2)第3条によって明告された事項が、故意に歪曲されたものと認められたとき。

第5条【宿泊の登録】

  1. 1. 宿泊者は宿泊当日に当館管理会社において、次の事項を登録していただきます。
    1. (1)第3条第1号の事項。
    2. (2)その他当館が必要と認めた事項。

第6条【チェックアウトタイム】

  1. 1. 宿泊者が客室をあけていただく時刻は午前9時30分とする。
    1. (1)前項に規定時間にかかわらず、チェックアウト時間をこえての客室の利用に応ずることがあります。この場合においては別途追加利用料金を申し受けます。

第7条【利用料のお支払い】

  1. 利用料のお支払いは現金にて、宿泊者の宿泊日当日、または当館が請求した時、当館の管理会社にてお支払いいただきます。

第8条【利用規則の厳守】

  1. 宿泊者は当館においては、当館が定める利用規則に従っていただきます。

第9条【宿泊継続の拒否】

  1. 1. 当館では、お引き受けした宿泊期間といえども、次の場合には宿泊継続をお断りすることがあります。
    1. (1)第2条第3号から6号までに該当しないこととなったとき。
    2. (2)前条の利用規則に従わないとき。

第10条【宿泊にかかる責任】

  1. 1. 当館にかかる責任は、宿泊者が当館管理会社において宿泊登録を完了したときに始まり、出発する為客室をあけた時点で終了する。
    1. (1)当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供が出来なくなった時は、天災その他の理由により困難な場合を除き、宿泊者に類似の条件による宿泊施設を斡旋する。

第11条【禁止事項】

  1. 1. 当館では以下に掲げる項目を禁止します。
    1. (1)許可を受けないで物品の展示、販売またはこれに類する行為。
    2. (2)許可を受けないで施設内に特殊な設備をする行為。
    3. (3)許可を受けないで印刷物等を配布・掲示すること。
    4. (4)許可を受けないで火器を使用すること。(喫煙を除く)
    5. (5)危険物の持ち込み。
    6. (6)宿泊者以外のペット類の持ち込み
    7. (7)賭博行為。
    8. (8)施設、設備、器具の破損、もしくは亡失。
    9. (9)その他当館管理者の定める注意事項の違反。

第12条【暴排条項】

  1. 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. (9)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第13条【駐車の責任】

  1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第14条【同伴のペットについて】

  1. 1. 同伴のペットは以下を満たしたものとする。
    1. (1)同伴のペットはしつけができている室内犬に限る。
    2. (2)中型・大型犬の場合、複数件の場合は、当館が建物を指定する場合がある。
    3. (3)ペットは、法令に基づく予防注射を受けていること、及び病気に罹患していないことを同伴条件とする。
    4. (4)当館利用時のペットの事故、病気、迷子等の責任、及びその他ペットの管理責任はすべてご宿泊者様が負うこととする。
    5. (5)ペットの糞尿や糞尿の匂い等、破損・汚損が認められた場合、処理・清掃等にかかる費用を負担していただきます。
    6. (6)ペットのみを当館において外出することは原則禁止とする。出掛ける際は、必ずペットをお連れ下さい。
    7. (7)やむを得なく当館においていく場合は、必ずケージに入れること。

第15条【違約金規定】

  1. 予約の全部について解除する場合。
    • キャンセル料金(通常)
      1/1~8/7、8/17~12/31(8/8~16以外の日)
      宿泊日の15日前まで
      宿泊料金の0%
      宿泊日の14日~8日前迄
      宿泊料金の20%
      宿泊日の7日~2日前迄
      宿泊料金の30%
      宿泊日の前日
      宿泊料金の50%
      宿泊日当日・無連絡
      宿泊料金の100%
      チェックイン後
      宿泊料金の100%
      キャンセル料金(ピーク時)
      お盆の8/8~16日 アースセレブレーション期間中
      宿泊日の30日~16日前まで
      宿泊料金の35%
      宿泊日の15日~8日前迄
      宿泊料金の50%
      宿泊日の7日~2日迄
      宿泊料金の75%
      宿泊日の前日
      宿泊料金の100%
      宿泊日の当日・無連絡
      宿泊料金の100%
      チェックイン後
      宿泊料金の100%
    • ご予約した時点からキャンセル料の効力が発生いたします。
    • 詳しくは上記の表をご参照ください。お盆の時期とアースセレブレーション開催日は、通常期間とキャンセル料金が異なりますのでご注意ください。
    • ※台風が直撃し宿泊当日、佐渡汽船が全航路、全便欠航の時のみキャンセル料は発生いたしません。
    • ※約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。